相続人調査、財産調査を行いましょう。相続が発生した場合、財産内容が把握していない、一部の相続人が預金などの財産を使い込んでいる可能性がある、または相続人の一部から遺産分割の案を示されたが応じるべきか分からない。とういう相談を多く受けます。その様な場合は、まず相続人が誰かの調査及び遺産の調査です。また遺産の調査については、相続発生時の遺産の調査に加えて、過去の特別受益(生前贈与や遺贈)の金額及び内容についても調査を行う必要があります。依頼者故人が遺産の調査を行うことには限界が生じてしまいます。所長の櫻井が依頼者様の代理人として遺産の調査を行うことで、より多数の資料を収集することができます。